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投稿日:2021年7月16日/更新日:2022年6月26日


栄養機能食品とは
スムージー

サプリメントや健康食品を開発する際に、「栄養機能食品」の表示は検討されていますでしょうか。
消費者の健康食品を選ぶ基準の一つにもなりますので、今回は栄養機能食品についてお話させていただきます。
 

健康食品の分類のおさらい

健康食品には大きく分けて保健機能食品とされる「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」とその他の「いわゆる健康食品」などの一般食品に分類されます。
 
食品は医薬品とは異なり、効果や効能などの身体の構造や機能に影響を及ぼすような内容を標榜することは認められていません。
 
しかし、保健機能食品では、例外的に限られた範囲や内容にて特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められています。
 
また、保健機能のそれぞれで名前や意味合いが異なるだけでなく、国に対する申請の種類や開発にかかる費用や期間、その他の制約なども大きく異なります。
 
以下にそれぞれの特徴についてまとめます。
 

「特定保健用食品」…(個別許可制)

生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品です。
特定保健用食品に含まれる保健機能を有する成分である「関与成分」について、有効性・安全性を消費者庁による個別の審査を受ける必要があります。
 
なお、有効性の証明には、査読付きの研究雑誌に掲載されることが条件となっています。
また、定められた試験機関によって関与成分の含有量の分析試験も行われます。特定保健用食品としてのマークと、特定の保健機能について表示することができるのが特徴となっています。
 
表示例:「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」
 

「機能性表示食品」…(届出制)

特定保健用食品と同様に保健機能を表示することができる食品です。
 
しかし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではなく、個別の審査も行われません。
 
その保健機能の科学的根拠や安全性などの情報を事業者の責任で消費者庁へ「届け出」を行うことが決められています。
 
表示例:「おなかの調子を整えます」
 

「栄養機能食品」…(自己認証制)

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいる食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
 
ただし、栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた一日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務があります。
現在、規格基準が定められている栄養素は下記のビタミンとミネラル、及びn-3系脂肪酸です。
 
『ビタミン』
ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸
 
『ミネラル』
亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム
 

栄養機能食品の表示について

引用元:消費者庁 【機能の表示をすることができる栄養成分】
 
現在、栄養機能食品にて表示する事が可能な規格基準の定められた成分はビタミン類13種とミネラル類6種とn‐3系脂肪酸です。
 
特にビタミンB1やビタミンCのような水溶性ビタミンや、ビオチンなどは美容系サプリメントや健康食品のサポート成分として、ビタミンDや亜鉛などはコロナ禍需要でのサプリメントのサポート成分として求められるようになっています。
 
ビタミン・ミネラル類はこれら広い製品設計にて配合されることが多いため、配合のついでに栄養機能食品としての記載をしたいというご依頼を受けることもあります。

 

栄養機能食品の機能についてより詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
 
出典:消費者庁 知っていますか?栄養機能食品
 

栄養機能食品の企画について

栄養機能食品は、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量における一定の基準の上・下限値を含んでいる食品であれば、特に国への届出や申請などをせずに機能性を表示することができます。

引用元:消費者庁 【食品表示基準における栄養機能食品とは】栄養機能食品の規格基準について (基準別表第11)
 
もちろん一般食品と比較して、表示に関する細かい定めや基準は増えますが、特に申請をせずに上記のような内容を表示することができるメリットがあります。
 
また、特定保健用食品や機能性表示食品等のように大きな資金や長い期間をかけることなく、製品への信頼性を付加する事ができるため、製品開発の際には活用することをご検討されるのも良いかもしれません。

 

まとめ

サプリメントや健康食品の開発の際は、比較的低コストにて、保健機能食品の一つである「栄養機能食品」としての表示をすることができます。
ちょっとしたひと手間にて製品への信頼度を大きく変えることができるので、ご検討してみるのもいかがでしょうか。
 
Held(ヘルト)では、「栄養機能食品」のみならず、申請が必要な「機能性表示食品」まで多くの実績を有し、開発や製造だけでなく、食品表示法や景品表示法、薬機法などの各種法規チェックや品質管理、販売促進のお手伝いもさせていただきます。
クライアント様の事業を力強くバックアップできる体制を整えていますので、新たに健康食品の販売をご検討の方、商品のリニューアルなどでお悩みの方など、是非ともお気軽にお問い合わせください。